2014年11月30日日曜日

世界遺産登録の条件

1.遺産を保有する国が世界遺産条約の締約国であること
ただしユネスコの加盟国である必要はない。
かつてユネスコ脱退中のアメリカから世界遺産が登録されたことがある。

2.遺産が予め各国の暫定リストに記載されていること
締約国は「暫定リスト」作成し、ユネスコの世界遺産センターに提出しなければならない。

3.遺産を保有する締約国自身からの推薦であること
顕著な普遍的価値が明らかな遺産であっても、遺産保有国以外が推薦することは出来ない。
唯一の例外は国際状況を考慮しヨルダンが申請した「エルサレムの旧市街とその城壁群」のみ。

4遺産が不動産であること
遺産は土地や建物などの不動産でなければならない。

5.遺産が保有国の法律などで保護されていること
遺産を保護・保全する義務と責任は遺産保有国にあるため、世界遺産登録を目指す遺産は各国の法律で守られていなければならない。

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