世界遺産条約と世界遺産
世界遺産条約と世界遺産
人類や地球にとってかけがえのない価値をもつ記念建造物や遺跡、自然環境などを、人類共通の財産である「世界遺産」として保護し、次の世代へ確実に伝えてゆく取り組み。顕著な普遍的価値をもつものが世界遺産リストに記載される。1978年に最初の世界遺産12件が登録された。
世界遺産条約
- 8章に分けられる全38条からなる。
- 文化遺産と自然遺産を人類共通の財産として保護・保全することを目的にしている。
- 遺産の定義、リストの作成、世界遺産委員会や世界遺産基金の設立、遺産保護のための国内機関の設置や立法・行政措置の行使、国際援助などが定められている。
- 遺産を保護、保全する義務や責任はまず保有国にある。
- 締約国は、遺産の保護・保全に協力すべきことが書かれており、これは遺産が特定の文化・文明、自然環境に属することを各国が尊重しつつ、人類全体の遺産として守り伝えてゆくことを示している。
- 教育・広報活動の重要性や社会生活のなかで機能・役割を与える必要性も書かれている。
ユネスコ
- 平和な世界の実現と福祉の促進を目指している。
- 第2次世界大戦後の1945年11月にユネスコ憲章が採択された。
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